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ー新築住宅の固定資産税について 必要な手続きまで解説!ー

この記事では新築住宅を建てたい方にとっての固定資産税についてご紹介していきます。また、軽減措置を受けるためには自ら手続きしなければなりません。

今回は、その手続きについてもあわせて紹介していきます。

 

固定資産税とは

土地・家屋・償却資産を所有している場合に毎年課される税金のことです。

さらに詳しく説明すると、毎年1月1日(課税要件が確定する日)、現在の土地、家屋及び償却資産(固定資産)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税します。

 

なお、納税通知書については4~6月頃に送付されます。納税通知書に同封されている納付書によって簡単に支払いが可能です。

都税事務所や金融機関の窓口、コンビニでも支払うことができます。固定資産税の支払い方法についてもご紹介しておきます。

 

・現金

・口座振替

・クレジットカード

・電子マネー

・スマートフォン決済アプリ

・ペイジー

 

口座振替であれば、口座から自動引き落としされるため、支払い忘れることも少ないでしょう。ただし、残高不足に注意しましょう。

 

固定資産税の軽減措置とは

固定資産税の軽減措置は、2024年3月31日までに新たに建てられた新築住宅に適用されます。

 

減税額については新築住宅(一戸建て)の場合と、新築マンションの場合で振り幅が異なります。

 

新築住宅の場合、3年間は2分の1に減額され、新築マンションでは5年間で2分の1に減額されます。

 

また、ひと口に新築といっても近年注文数の増えている長期優良住宅の場合には、固定資産税が5年間は2分の1に減税されます。なお、新築マンションの場合には7年にわたり2分の1に減税されます。

 

軽減措置を受けるには

軽減措置を受けるには基準値があるので、満たしているかを確認しておきます。

 

基準値は、居住部分の床面積が50㎡以上で、280㎡以下。併用住宅として建てたのであれば、居住割合が2分の1以上であるか否かです。

 

そして、リフォームを計画している方にも朗報があります。軽減措置については新築住宅のみならず、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修、長期優良住宅へのリフォームを行う場合にも受けることが可能です。

 

たとえば、省エネ改修であれば、窓の断熱改修工事をはじめ、床や天井、壁の断熱工事、太陽光発電装置の設置工事などです。

 

注意点としては、窓の断熱改修工事は省エネ改修促進税制の適用には必須工事です。

 

工事を行った翌年度の固定資産税を一定割合減税できるので、もしも計画段階であるなら、このように要件をクリアできるようにリフォームしてみるのも一法です。

 

軽減措置を受ける方法について

固定資産税の軽減措置を受けるには、申告手続きが必要です。申告期限は、翌年の1月31日までなので、早めに手続きを済ませましょう。

 

なお、手続きについては固定資産税の住宅用地等申告書を作成し、市区町村の担当部署宛てに提出します。手続きについて不安であるなら、税理士や新築住宅を依頼した工務店などの専門家に相談する方法もあります。

 

おわりに

いかがでしたか。新築住宅を建てると同時に、毎年固定資産税を支払うことになります。しかし、減税措置という制度も利用することが可能です。

 

利用するためには手続きも必要になります。手続きに何が必要になるのか不安になるようならば、行政や税理士、そして当社のように住宅の専門家に相談することも検討ください。わかりやすくサポートすることも可能です。

 

新築のみならず、リフォームにも利用ができる制度、うまく活用してみてはいかがでしょうか。

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2024.02.16

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