新築一戸建てを建てるときには目先のことばかりでなく、支払う税金のことも考えておかなければなりません。支払金額として決して高額ではないにしても、月々の住宅ローンの支払いも待ち構えています。少しでも減税制度について知っておくことはムダな時間ではないでしょう。
今回は、新築・減税・固定資産税に関して解説していきます。新築一戸建てを検討中であれば、目を通しておくことをおすすめします。
固定資産税について
固定資産税とは、固定資産とされる土地・住宅に加えて、事業用の機械や備品のような償却資産に対して課せられる税金のことです。
新築一戸建て住宅もその対象になります。
固定資産税は毎年いくらかかるのか。
新築の場合は、建築費の約60%が評価額と言われています。
なお、計算式については「課税標準額×標準税率1.4%」にて算出できます。
たとえば、新築の建築費が1,500万円の場合、その60%の900万円が建物の固定資産税評価額に値します。
これに1.4%の税率がかかります。
建物の固定資産税をスムーズに計算するために、先に紹介した計算式が役立ちます。
また、固定資産は「3年ごと」に見直される仕組みです。
固定資産税は3年後に高くなるのか
固定資産税は3年ごとに評価額の見直しが行わる仕組みです。
そのため、このタイミングで地価が上昇してしまうと、土地の税金も高くなることがあります。
また、土地のうえに建物があると住宅用地の特例が適用できるのに対して、建物の取り壊しがあると翌年度から税額が上がることにも。こうした変動には注意が必要です。
新築から4年目の住宅にかかる固定資産税について
一概に言えないものの、3年目よりも4年目のほうが上がると言われています。これは、総務省の告示「固定資産評価基準」に記されている「別表第9木造家屋経年減点補正率基準表」を見ると分かりやすいので、ぜひ参考にしてみてください。
固定資産税の軽減措置について
2024年3月31日までに新たに建てられた住宅について軽減措置(減税)の適用があります。
減税される幅は
・新築一戸建て
3年間は2分の1
・新築マンション
5年の間2分の1
・長期優良住宅
5年間は2分の1
なお、この固定資産税の軽減措置について分かりやすく説明するなら、住宅用地に対する固定資産税の課税標準を減額する特例です。
一旦納付書通りに税額を納めてから、後日「不動産取得税額申請書」と必要書類を提出して、還付請求を行います。
新築一戸建てであれば、課税標準を3分の1に減額できるほかにも、200㎡以下の部分に対する課税標準を6分の1に減額することも可能です。
軽減措置の適用期限はいつまでなのか
この軽減措置については適用期限があるので注意しましょう。
土地の売買による所有権の移転登記に関しては、2023年度の税制改正により、軽減措置の適用期限が3年延長されています。(2026年3月31日までに延長)
固定資産税の軽減措置の手続きについて
軽減措置を受けるためには手続きが必要で、住宅用地等申告書を作成し、各市区町村の役場に提出します。
ただし、市町村によっては各地域役所の税務課家屋担当が資料や家屋調査で確認するため、申告が不要な場合も。
そのほか、申告書に不備があった場合は、担当部署から確認の電話や、立ち合いによる調査が行われることもあります。
新築で固定資産税を下げる方法について
固定資産税の節税方法についても見ておきましょう。
・新築住宅を建築する
・敷地面積200㎡以下のものを購入
・中古不動産を購入する際に省エネ改修工事をする
おわり
活用できる減税措置を利用し、賢く新築ライフを楽しむようにしましょう。
気になることや不安なことも問い合わせください。丁寧に対応させていただきます。